プリンター処分・複合機・コピー機処分
■プリンターの処分でお困りの方。
■古い複合機を処分したい方
■業務用コピー機を回収処分してほしい
■デジタルプリンターを買取して欲しい….
どんなプリンターでも全て対応可能です。
・大型業務用コピー機でに断られた…
・インクジェットプリンターの処分で困った場合は、暮らし110番埼玉店、までお問い合わせください。
【即日対応、最短で60分以内にお伺いできるエリア】
草加市、蕨市、八潮市、戸田市のスタッフがお伺いします。
インクジェットプリンター処分するときのチェックポイント
- インクジェットプリンターの量、数?
- 型番、品番の確認?
- 何年製のものか?
- 付属品の有る無し?
- 業務用であれば印刷の枚数のカウント?
※プリンター処分・複合機の処分が、自分では困難な場合は業者にお任せください。
プリンター処分・複合機の回収のポイント
- ■大きさサイズ感
- 小型のコピー機なら、各市町村のゴミ処分も検討するのがいいでしょう、
少額の処分手数料でコピー機を捨てることができる。
事前にお住まいよっては、自宅回収、自治体のゴミステーション指定場所での回収してもらえる。
- ■業務用大型デジタルコピー機の搬出・状況
- 産廃処理業者に処分を依頼する。壊れたコピー機、大型プリンター、どんなものでも回収してもらえるのがメリット、電子媒体、データーの削除など完全廃棄も可能
- ■大きさサイズ感
- 小型のコピー機なら、各市町村のゴミ処分も検討するのがいいでしょう、
少額の処分手数料でコピー機を捨てることができる。
事前にお住まいよっては、自宅回収、自治体のゴミステーション指定場所での回収してもらえる。
プリンターの種類
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- 大型業務用プリンター
- サーマルプリンター
法人のお客様へ
【便利屋さん、不用品回収業者】さまも、ご相談ください。
プリンター処分・複合機・コピー機を処分する場合の流れ
プリンター処分・複合機・コピー機を業者に依頼。
プリンター処分・複合機・コピー機の準備
・希望日を伝える。
・予約やスケジュール調整する。
・業者との打合わせ指定の通りに日時を決める。
・作業搬出を依頼する。
・完了後、料金の支払い精算。
・予約やスケジュール調整する。
・業者との打合わせ指定の通りに日時を決める。
・作業搬出を依頼する。
・完了後、料金の支払い精算。
自分でプリンター処分・複合機・コピー機、運搬
各お住いの市町村、自治体のゴミの処分をよくお調べして、ゴミステーションにごみの指定日にプリンター処分・複合機・コピー機などを出しにいく、または、処分場に持込など2種類の方法があるかと思います。
リサイクルボックスなど利用
自宅近くにスーパー、大型家電量販店小型家電、小型家電の回収・リサイクルボックスがあるのなら、小型のコピー機などサイズが小さな物は対応している可能性もあります。
廃棄物処理施設へ処分
プリンター処分・複合機・コピー機の処分については、廃棄物処理場にて処分します。契約業者のみ処分が行える場所になります。一般の個人の方が持込できないので免許許認可を持った業者の私達がお客様の廃棄物を処分することになります。
各市町村のルールを守り、不要なゴミを処分
プリンター処分・複合機・コピー機処分のお悩みを解決いたします
- プリンター処分・複合機・コピー機処分の際に ご不要になった、テレビ、モニター、ビジネスフォン、袖机、スチールロッカー、本棚、パテーション、FAX、パソコン、オフィス家具、事務用品などお困りの処理は全て暮らし110番で解決致します。私達のような専門業者にお気軽にご相談ください。
- 実績と経験豊富な専門業者が対応 事前に作業現場の状況をお伺いします。お困りのケースに合わせた最適な案でご案内いたします。実績と経験豊富な専門業者が対応いたしますので、ご安心ください。
お問い合わせから回収作業まで
お問い合わせ
お電話または専用フォームでお気軽にお問い合わせ下さい
お見積り
プリンター処分・複合機・コピー機処分のお見積りは無料です。
回収
ご希望の日時にプリンター処分・複合機・コピー機処分の回収にお伺いします。
ガスボンベ回収対応エリア
ガスボンベ回収対応エリアは埼玉県内すべて対応しております。
草加市、越谷市、藤市、戸田市、和光市、さいたま市、春日部市、松伏町、吉川市、三郷氏、八潮市、富士見市、志木市、朝霧市、新座市等など不用品回収会社として様々な許認可を取得しております。
・古物商許可
・一般廃棄物運搬収集許可
・生前整理協会認定・家財アドバイザー
・遺品整理士
・事故現場特殊清掃士
・遺品査定士
適時的確な判断で状況に合わせて、きめ細やかなサービスの対応が可能です。
・古物商許可
・一般廃棄物運搬収集許可
・生前整理協会認定・家財アドバイザー
・遺品整理士
・事故現場特殊清掃士
・遺品査定士
適時的確な判断で状況に合わせて、きめ細やかなサービスの対応が可能です。
(参考に)プリンター処分・複合機・コピー機処分について
- プリンター処分・複合機・コピー機など 山林、川や空き地に不法投棄した場合は。 不法投棄の罰則. 個人の場合 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰に科せられる恐れがあります。
- ごみを適正に処理 廃棄物の処理および清掃に関する法律があります。
- 自分の土地に不法投棄された場合は? 投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。 不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、見つからない場合は、土地の所有者が全部被害をこうむり損します。
- プリンター処分・複合機・コピー機の処分については 一般家庭の個人の方も、法人さまも廃棄物処理に関する決まりがあるので十分注意をしてください。